分離課税とは?

こんにちは。経営承継支援のブログ担当チームです。

分離課税とは特定の所得を他の所得と合算せず個別に課税する制度で、申告分離と源泉分離の2種類が存在します。
M&Aに関連する株式譲渡所得・退職所得は申告分離課税の対象で、税率は合計20.315%が適用されます。
みなし配当は組織再編や自己株式取得時に発生し、配当所得として分離課税との関係を正確に把握することが重要です。

目次 [ ]

 

 

分離課税とは

分離課税とは、特定の収益や所得が一般的な所得と合算せず課税される税制の一形態です。
所得税は、各種所得金額を合算して確定申告で税金を納める総合課税が原則ですが、例外的に特定の所得だけで税額を分離して計算するのが分離課税です。
そ分離課税には、<申告分離課税>と<源泉分離課税>の2つの種類があります。2つの主な違いは、確定申告の有無になります。

申告分離課税

申告分離課税は、所得を得た納税者が特定の所得に対する税金を計算し、確定申告で納税する方式です。確定申告を行う点が、源泉分離課税と異なります。

申告分離課税の適用例:
退職所得、山林所得、土地や建物を譲渡したときの所得、株式譲渡所得など

源泉分離課税

源泉分離所得税は、個人が特定の理由により所得を得る際、源泉徴収された金額を受け取ることで納税が完了する方式です。税金は所得を支払う者(法人などの雇用主)によって税務当局に納付されるため、確定申告は不要です。

源泉分離課税が適用例
利子所得、投資信託の収益など
 

 

分離課税と 総合課税の違い

分離課税と総合課税の違いは、所得の合算の有無です。
また、分離課税のうち申告分離課税と総合課税の違いは、確定申告の有無になります。

総合課税の場合は、1年間の対象所得をすべて合算し、累進税率によって課税されます。所得税の税率は、5%から45%の7段階に区分された累進税率のため、所得が多いほど、税金が高くなります。

分離課税のメリットとデメリット

分離課税の主なメリットは、所得税を抑えることができる点です。
総合課税は累進税率が適用されるため、所得が増えるほど税率も高くなります。一方、分離課税は、所得額に関係なく各所得で定められた税率が適用されるため、総合課税と比べると負担が軽減します。
注意すべきデメリットは、他の所得と分離して個別に課税されるため、原則、他の所得との損益通算できない点が挙げられます。

分離課税の対象所得

10種類の所得のうち、総合課税のみが唯一の課税方式である給与所得と不動産所得を除き、8種の分離課税対象所得があります。
そのうち、M&Aのスキームの一つである株式譲渡に関連するものは、株式譲渡等の譲渡所得と退職所得になります。
 

 

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得は、原則、申告分離課税です。なお、上場株式の譲渡所得については源泉分離課税を選択することも可能です。
譲渡所得の計算は、上場株式と一般株式(非上場株式など)に分けて計算を行い、それぞれ別々に申告分離します。
したがって、上場株式の譲渡損失が発生し、非上場株式の譲渡益が発生した場合は、どちらも同じ株式等の譲渡ですが損益通算ができない点に注意してください。

上場株式等に係る譲渡所得等の金額

=収入金額(譲渡価額)必要経費(取得費+委託手数料等)

一般株式等に係る譲渡所得等の金額

=収入金額(譲渡価額)必要経費(取得費+委託手数料等)

なお、税率については、上場株式、一般株式ともに以下の税率が適用されます。
株式等の譲渡所得に対する税率は、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%と住民税5
の合計20.315%です。

税金の種類 譲渡所得等の税率
所得税
(復興特別所得税を含む)
15.315 %
住民税 5%
合計 20.315 %

■みなし配当と分離課税の関係

みなし配当とは、実際には配当金として支払われていないにもかかわらず、税務上は配当とみなして課税される所得のことです。M&Aの場面では、株式の買収や組織再編(合併・分割・株式交換など)に伴い、株主が受け取る対価の一部がみなし配当として取り扱われるケースがあります。

具体的には、会社が自己株式を取得する際や、解散・清算時に株主へ残余財産が分配される際に発生します。この場合、株主が受け取った金額のうち、資本金等の額を超える部分が「みなし配当」として配当所得に分類されます。

みなし配当は、原則として総合課税の対象となる配当所得として取り扱われますが、上場株式等に係るみなし配当については申告分離課税を選択することも可能です。税率は、申告分離課税を選択した場合、所得税(復興特別所得税含む)15.315%と住民税5%の合計20.315%が適用されます。

また、みなし配当が発生した場合、残りの対価は株式の譲渡所得として取り扱われます。つまり、M&Aにおける株式の売却対価は「みなし配当部分」と「株式譲渡所得部分」に分けて計算される点に注意が必要です。なお、みなし配当については損益通算の扱いが株式譲渡所得と異なるため、税務処理には専門家への相談を推奨します。

以下の表では、株式等の取引に関連して混同されやすい「みなし配当」と「株式譲渡所得」について、課税方式や損益通算の扱いなど主要な違いをまとめています。

項目 みなし配当 株式譲渡所得
所得区分 配当所得 譲渡所得
課税方式 原則:総合課税/上場株式は申告分離課税選択可 申告分離課税(上場株式は源泉分離も可)
税率(分離選択時) 20.315% 20.315%
損益通算 株式譲渡損との通算不可(原則) 上場・一般株式間の通算不可
主な発生場面 自己株式取得、合併、清算配当など 株式売却、M&Aにおける株式譲渡
源泉徴収 あり(支払法人が徴収) 上場株式はあり

どちらも税率は同じ20.315%ですが、所得区分や損益通算のルールが異なるため、M&Aや自己株式取得など複合的な取引が生じる場面では、それぞれの課税方式を正確に把握したうえで申告方法を検討することが重要です。

 

 
株式譲渡のメリット・デメリット

メリット デメリット

最もシンプルな取引形態であり手続きが簡易

原則として従業員との雇用関係、取引先との契約関係、許認可等に影響がなくスムーズな実行が可能

株主が個人の場合、所得税・住民税あわせて 20.315% の固定税率で分離課税が適用される

株主数が多い場合や敵対する株主が存在する場合は、取りまとめが大変

買手にとって不要な資産・負債を引き継ぐ必要があるほか、簿外債務のリスクを遮断できない

退職所得

退職所得は、退職により会社から受ける退職金などの所得です。
なお、会社からの退職金以外にも、社会保険制度などにより支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受け取る退職一時金なども退職所得に含まれます。
退職所得の金額は、以下の算式で算出します。
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税は適用されません。
退職所得控除は、勤務年数に応じて以下のように定められています。
勤務年数20年以下・・・40万円 ×勤務年数 ※80万円に満たない場合は、80万円
勤務年数20年超・・・800万円+70万円×(勤務年数-20)

確定申告の期限

毎年11日から1231日までの1年間に生じた所得は、翌年216日から315日までの間に確定申告を行い、所得税を納付するように定められています。
 

 

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